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簡易な構造の建築物とは かんいなこうぞうのけんちくぶつ

壁を有しない自動車車庫、屋根に帆布(膜材)を用いたスポーツ練習場などのような簡易な構造の建築物で火災の発生のおそれの少ない用途に限り、建築基準法84条の2ではいくつかの制限規定を緩和できる。

具体的には、
①壁を有しない建築物または高い開放性を有する建築物の場合
・平屋(1階)建てで床面積3,000㎡以内
・用途が「自動車車庫」「スケート場」「水泳場」「スポーツの練習場」「不燃性の物品保管倉庫」「畜舎」「堆肥舎」「水産物の増殖場及び養殖場」

②屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られた建築物の場合
・間仕切り壁を有しないこと
・平屋(1階)建てで床面積が3,000㎡以内
・用途が「スケート場」「水泳場」「スポーツの練習場」「不燃性の物品保管倉庫」「畜舎」「堆肥舎」「水産物の増殖場及び養殖場」

上記の①か②のいずれかの条件を満たす場合のみ、
・法22条区域内の建築物に関する一部の規定
・耐火建築物等としなければならない特殊建築物の一部の規定
・特殊建築物等の内装制限
・防火地域、準防火地域内の建築物の規定
・特定防災街区整備地区内の建築物の一部の規定
これらを適用除外とすることが可能となる。

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建築基準法
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