テント倉庫とは てんとそうこ Tent warehouse
屋根と外壁にテント膜材を使用し、用途を倉庫として利用する建築物。
建築基準法に於いては、告示667号「テント倉庫建築物」のことを指します。しかし一般的に広く普及している「テント倉庫」という語では、屋根や壁をテント膜材で覆った建築物全般を指す場合があります。
建築基準法上のテント倉庫は正式には、「テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件」(平成14年国土交通省告示第667号)という建築基準法関係告示の一つであり、
・用途は倉庫であること。
・膜構造建築物で、鉄骨造の骨組に膜材料を張ったものであること。
・階数が1であること。
・延べ面積が1,000㎡以下であること。
・軒の高さが5m以下であること。
・屋根の形式は切妻、片流れ、円弧のいづれかであること。
などを規定しています。
弊社では告示667号に適合する建築物を「テント倉庫」、告示667号に該当しない場合は「テントハウス」や「膜構造建築物」と呼称しています。